<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>商標登録.org(TM)</title>
      <link>http://www.shohyo-toroku.org/</link>
      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2013</copyright>
      <lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 16:21:06 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/?v=3.36</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>商標登録の調査</title>
         <description><![CDATA[商標調査には、大きく分けて、登録できるかどうかの確認のための調査と、商標が使用可能なものかどうかの確認のための調査とがあります。
その他、権利社名や登録番号、登録されている商標などが分かっているときに、その登録内容の詳細を確認する意味での調査などもあります。

<strong>商標登録のための調査</strong>
自分が登録したい商標が登録されていないかどうかを確認をするために、事前に商標調査を行います。
特許庁・特許電子図書館での調査では、類似商標がないかどうかの検索調査が主体になるかとは思いますが、それ以外にも、登録できない商標は商標法により細かく定められています。
普通名称、慣用名称などに該当しないかどうか、似た事例での登録例・拒絶例は？といったきめ細かい調査が必要になることも多くあります。

商標調査をするためには、商標を使用する商品や役務を特定して行います。
役務（えきむ）とは、一般的にいう「サービス業」のことです。
商標が同一・類似のものであって、しかも商品や役務が同一かまたは類似していれば、同一商標・類似商標とされるためです。
同一商標や類似商標が先に登録されていれば、商標登録をすることができません。

<strong>商標が使用可能かどうか、商標権侵害にならないかの確認のための調査</strong>
登録できるかどうか以前の問題として、使用していいものかどうかという問題があります。
知らずに商標権侵害をしてしまうと、損害賠償などのリスクがありますので、この点を決して軽く考えてはなりません。
他人が商標登録している商標と同一商標や類似商標を使用してしまうと、商標権侵害をしてしまったり、他人から使用の差止めをされたりする場合があり、使用中止、名称変更などをしなければならなくなるおそれがあります。
たとえ会社名や、店舗名、ウェブサイト名、日本語ドメイン名などであっても、使用できないリスクがあるのです。
使用予定・使用中の商標と同一又は類似の業務（商品・役務）について、同一または類似の商標が登録されていないか、出願されていないかの調査を行います。
 ]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.org/archives/62.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.org/archives/62.html</guid>
         <category>20商標調査</category>
         <pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:21:06 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標とは</title>
         <description>商標とは、標章（文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合）のうち、商品またはサービス（役務）について使用するものです。
簡単にいえば、商品名、ブランド名などのネーミングや、マークなどの図形であって、業務上の標識として使うもの、ということになります。

標章（文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合）には、ネーミング（文字商標）や、名称とマークの組み合わせ（文字＋図形商標）、色つきのマーク（色彩付き図形商標）、立体的形状などが含まれます。

これら標章のうち、下記のように、商品やサービス（役務）について使用する識別標識が、商標です。

・業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
・業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの

商標法では、商標を登録して保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的としています。

事業者は商標の独占使用権を得ることにより、さらに使用することによって信用を築きあげることにより、ますます信用を高めることができます。
消費者にとっては、商標を目印にして商品を購入したり、サービスを利用したりすることにより、一定品質の商品やサービスを選ぶことができるというわけです。</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.org/archives/49.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.org/archives/49.html</guid>
         <category>あ-trademark</category>
         <pubDate>Tue, 05 May 2009 16:16:56 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標登録とは</title>
         <description><![CDATA[商標登録とは、商標について独占的な使用ができるように、特許庁に対して出願をして審査をしてもらい、登録を受ける制度です。商標法によって定められている制度です。

商標登録をすることにより、ネーミングやロゴマークなどの真似や、偽ブランドなどを防ぐことにより、登録商標は守られます。商標を使用する事業者の業務上の信用を守り、安心してビジネスを行うことができるようになります。

商標登録の制度が設けられている趣旨は、商標法に定められています。
「第一条　この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」

商標が登録されれば、登録商標に類似するものも権利の範囲内となりますので、色彩の相違や、文字の書体の違い、大文字と小文字の違い程度では、類似範囲とされます。

商標権は、登録から１０年間となっており、必要に応じて１０年ごとに更新することができる半永久的な権利です。
更新をしなければ存続期間の満了により権利は消滅します。

商標登録について：
<a href="http://www.shohyo-toroku.com/">商標登録.com</a>
<a href="http://www.jpo.go.jp/index/shohyo.html">特許庁：商標登録について</a>]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.org/archives/61.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.org/archives/61.html</guid>
         <category>00商標登録とは</category>
         <pubDate>Tue, 05 May 2009 16:16:56 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標登録の検索</title>
         <description>商標検索は、特許庁・特許電子図書館でも行うことができます。
これ以外に、民間の商標データベース事業者が提供する有料サービスの調査があります。
なお、弁理士に依頼することは通常行われる調査依頼方法です。

商標登録の拒絶理由は多数あるため、専門的な知識が必要ではありますが、検索自体はヘルプなどを参照すれば誰でも可能です。
ただし、操作に慣れないと分りにくいとは思いますし、操作に習熟したとしても、商標法や審査基準等の知識、経験が必要になるため、会社の業務での商標検索などでは、あらかじめある程度の確認や、商標の案の絞り込みのためには自分で行ったとしても、最終的には弁理士に検索調査を依頼されることをお勧めいたします。

よく使う調査項目は下記の通りです。

商標出願・登録情報 
登録番号・出願番号や、権利者名・出願人名を元に、検索を行います。
商標で検索することもできますが、ずばり同一のもの、あるいは部分的には同一のものしか見ることができません。

称呼検索
同一商標の調査だけでは、権利侵害の有無、登録できるかどうかの確認のためには不十分です。
称呼（しょうこ）とは商標の読み方のことで、これに基づき、同一商標のほか、類似商標を検索することができます。

図形商標検索
類似の図形商標を検索するために、図形のパターンを指定して調査を行います。
図形パターン（ウィーン図形分類）の指定が難しい作業となります。
複数の図形の組み合わせの場合には、より難しくなりますが、実際にはこうしたパターンが多いと思います。
</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.org/archives/60.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.org/archives/60.html</guid>
         <category>10商標登録の検索</category>
         <pubDate>Sun, 26 Apr 2009 23:08:39 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標登録事務所について</title>
         <description>商標登録を行うのは、弁理士という国家資格者です。
出願人が自分で商標登録の手続きをすることはできますが、他人に代わって手続きを代理することができるのは、弁理士と弁護士だけです。

そして、専門的な知識が必要とされることや、企業などでは半永続的に権利の管理をしてもらう必要があること、第三者の専門的・客観的判断が必要とされること、リスク管理の観点から、通常は弁理士事務所に依頼することが多いといえます。

弁理士は、特許出願、実用新案、意匠登録、商標登録、国際特許出願に関する特許庁への手続の代理や、知的財産に関する調査、鑑定、相談、不正競争、著作権に関する業務、ライセンス契約などの知的財産管理、模倣品対策や侵害訴訟などをおこなう国家資格者です。

すると、特許でも電気、化学、機械、ソフトウェアなどの専門分野があるように、商標登録についての経験、実績などの専門性がある弁理士事務所であるかどうかが、事務所選定にあたっては重要になります。
通常は弁理士事務所の業務の主体は特許であることが多く、「特許事務所」と称する事務所が大半です。
「商標登録事務所」と称していれば商標専門であるということになります。

次に、近年では弁理士の急増、インターネットの普及により、ウェブサイトでの商標登録の宣伝が目立つようになりました。
ここでは注意点があります。

まるでスーパーのチラシのようなホームページ、安く見えるように設定した料金表などは、よくよく注意して見ることが必要です。
・トータルでいくらかかるのかといった費用の問題だけではなく、
・どのような姿勢で業務を行っているのか、
・１人の弁理士あたり何件の商標を扱っていて、その中でどの程度の丁寧さで対応してくれるのか、
・これまでの実績や経験は？
・本当に安い料金の場合、なぜそういう料金設定ができるのか？、あるいはそういう料金にしなければならないのか？
宣伝だけからは本当の姿は見えてきません。

一般的にいえば、

本社を東京に置き、全国展開、海外展開をするレベルの企業の場合には、インターネット検索で目立つ宣伝にあるような事務所ではなく、東京都心にある大規模事務所に依頼するか、大規模でなくとも商標専門の実績があるその世界では著名な事務所に依頼することが多い傾向にあると思います。

ベンチャー企業、中小企業、ある程度継続して事業を行っている個人事業の場合には、小規模の事務所でもよいですが、商標専門の実績があり、単に安さだけを売りにしている事務所ではなく、費用の相談にも応じてくれつつ、丁寧な仕事をしてくれそうな事務所に依頼することがよいでしょう。

登録できなければあきらめる、まだ使用していないので登録できなければ別の商標にするといった場合や、軌道にのっていない事業であって、登録できない等の問題があればあきらめて別の商標にしてもよいような場合には、格安の事務所でもよいとは思います。

また、そのような場合には、自分で手続きをすれば結局はいいのかもしれません。
ただし、自分で手続きをしたけど拒絶理由がきたというケースで、途中から弁理士に相談したところ、もともと登録は難しいものだった、ということが頻繁にあります。

作成する書類自体は簡単なものなので、提出することは簡単にできますが、相当の専門的知識が必要になる場合もあることや、商標権の問題が起きた時のリスクが大きいケースもありますので、注意が必要だと思います。
弁理士に依頼した方がいいかどうか、正直に「商標登録事務所」に相談してみてもいいかもしれません。無料相談の範囲で答えてくれる事務所もあります。</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.org/archives/48.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.org/archives/48.html</guid>
         <category>い-attorney</category>
         <pubDate>Sun, 26 Apr 2009 23:08:39 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標登録の費用</title>
         <description>弁理士は、特許・実用新案・意匠・商標など知的財産に関する業務を行います。
しかし、すべての弁理士には専門があります。権利行使をしにくい商標を登録してしまったり、理解が乏しいため間違った分類で登録してしまったり、適切ではない対応をされてしまっては、大事な権利が守れなかったり、無駄な費用を使ったりすることになってしまいます。

商標弁理士の選び方、商標登録費用についての考え方など、それぞれの弁理士事務所による考えを比較して検討することが必要です。単なる価格、安さなどの宣伝文句ではわからない、業務への取り組み姿勢などを比較検討されることをお勧めいたします。</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.org/archives/59.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.org/archives/59.html</guid>
         <category>60商標登録の費用</category>
         <pubDate>Sun, 26 Apr 2009 23:02:27 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標登録の方法</title>
         <description></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.org/archives/58.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.org/archives/58.html</guid>
         <category>40手続きの方法</category>
         <pubDate>Sun, 26 Apr 2009 22:57:22 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>マークの商標登録</title>
         <description></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.org/archives/56.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.org/archives/56.html</guid>
         <category>70マークの商標登録</category>
         <pubDate>Sun, 26 Apr 2009 22:29:19 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商品・役務の区分</title>
         <description>区分とは、商品及び役務の区分のことです。
商標登録の出願をするときに、指定商品または指定役務の記載をしますが、その際には、決められた区分にしたがって記載するように決められています。

たとえば、せっけんと、美容サービスを指定するときには、
 　　【第３類】　　せっけん類
 　　【第４４類】　　美容
 のように指定します。

区分は、条約で規定された国際分類に基づいて、第１類から第３４類までの商品区分と、第３５類から第４５類までの役務区分とに分類されています。
</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.org/archives/44.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.org/archives/44.html</guid>
         <category>30商品・役務の区分</category>
         <pubDate>Sun, 26 Apr 2009 22:29:19 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標登録の審査</title>
         <description>商標登録は、商標（マーク）について独占的な使用ができるように、特許庁に対して出願をして、登録を受ける制度です。

商標登録を受けたい場合には、出願書類に、権利を取得したい商標と、商標を使用する指定商品、または指定役務（サービス）を記載して、商標見本などを添付して特許庁に出願することが必要です。
商標を登録するためには、商標を使用する商品や役務（サービス）を指定しなければなりません。
商標を使用する商品や役務（サービス）を、４５区分の中から、最低１つの区分（類）を指定して、商標登録を行います。

審査では、類似する商標があるかどうかなどが審査されますが、類似商標かどうかは、商標が似ているかどうかという点と、さらに指定されている商品または役務（サービス）が類似しているかどうかという点が審査されます。
・商品またはサービスの単なる普通名称である場合
・指定商品についての単なる品質表示（産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格、生産・使用の方法、生産・使用の時期等）である場合。
・指定役務についての単なる質表示（提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格、提供の方法、提供の時期等）である場合。
・その他の拒絶理由がある場合
なども登録を受けることはできません。
</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.org/archives/43.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.org/archives/43.html</guid>
         <category>00商標登録とは</category>
         <pubDate>Sun, 26 Apr 2009 20:36:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標登録の期間</title>
         <description>商標登録の期間には、調査は書類作成などの事前の期間と、出願後~登録までの期間とに分かれます。その他、登録後、更新の期間があります。

出願までの準備期間は、急いで数日以内から、調査や登録する商標の検討などに時間を要し1週間あるいはそれ以上の時間をかけることもあります。

出願後、通常は6か月前後で、登録になるか（登録査定）、あるいは何らかの登録できない理由があるか（拒絶理由通知）といった、特許庁からの応答があります。
なお期間は状況によりまちまちです。
また、一定の要件を満たす場合に、別途請求可能な早期審査があります。

スムーズにいけば通常の審査でも５~6か月程度で東麓になることもありますが、審査でのやり取りなどが発生し、1年間あるいはそれ以上かかることもありえます。

登録になると、商標権は登録日から10年間、その後も10年ごとに更新登録が可能です。
更新登録をしなければ、存続期間満了により商標権は消滅します。
</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.org/archives/55.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.org/archives/55.html</guid>
         <category>50登録までの期間</category>
         <pubDate>Sun, 26 Apr 2009 20:36:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>商標の制作</title>
         <description>商標は、通常の文字商標でも、又文字や図形などをデザインしたロゴマークなどの図形商標でも登録の対象となりますが、今日では、文字をデザインしたロゴマーク、図形をデザインしたロゴマークなど、何らかの形で図案化した商標を制作することがごく一般的になっています。

企業などでは、デザイン制作会社、デザイナーに依頼をして商標制作をすることが通常ですし、自分でデザインするためのソフトウェアも多数ありますので個人でも制作をすることがあるでしょう。

商標の制作と、商標の調査とは、切り離せない関係にあります。
既に似た商標が登録されていないかどうか、あるいは制作した商標は登録できるものかどうか、実に重要なことだからです。
もちろんそれ以前の問題として、著作権侵害にならないこと、すなわち独自に創作したものであることは当然に必要です。

商標の制作にあたっては、下記の点にも留意することが大切です。
なお、必ずしもキャラクターなどを制作しなければならないわけではなく、展開方法の1つとして考えられるということになりますが、ロゴマークなどのデザインは統一したものがあった方がよいとはいえるでしょう。

ネーミング
ブランドを表すものとして、わかりやすいこと、覚えやすいこと、他と区別しやすいこと、商品・サービスの内容が連想できること、などが大切です。
さらに、商標登録されていないこと、すなわち使用可能なこと、商標登録できること、商品の特性や地域などを連想できるものであること等が重要になります。

ロゴデザイン
ブランドのイメージを視覚的に体現したものであること、顧客の感性に受け入れられやすいこと、パッケージ・ツール・メディアに付した際に識別しやすいこと、ブランドイメージにそぐわないデザイン・色彩ではないこと、などが重要になります。
さらに、商標登録されていないこと、すなわち使用可能なこと、商標登録できること、他人の著作権を侵害しないものであることなどが必要になります。

キャラクターデザイン
ブランドのイメージを、人、動物、架空のキャラクターなどを通じてアピールするとともに、顧客との間のコミュニケーションを、パッケージ・ツール・メディア・販売促進・商品化などによって図る際などに、イメージキャラクター、シンボルキャラクターとして策定します。またロゴデザインにキャラクターを採用することもあります。

</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.org/archives/42.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.org/archives/42.html</guid>
         <category>あ-trademark</category>
         <pubDate>Sun, 26 Apr 2009 20:26:25 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ロゴマーク作成サイトのロゴスタ</title>
         <description><![CDATA[<a href="http://www.logosta.com/">ロゴマーク作成サイトの～ロゴスタ～</a>

 「ロゴスタ」は、イラストによってより訴求性の高いデザインで企業や会社、お店のロゴマークやロゴタイプ、シンボルマークを作成するサイトです。
イラストレーター・フルショウシンゴ作成のイラストを効果的に使ったロゴデザインで、お店・会社・サービスのブランディングをすることを提案しています。

名刺・カード類のデザインや、オリジナルデザインのＴシャツなど、イラストレーターであることを生かしたデザインの提案がされており、各種ツールへの応用が可能です。]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.org/archives/54.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.org/archives/54.html</guid>
         <category>70マークの商標登録</category>
         <pubDate>Sun, 26 Apr 2009 20:26:25 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>CHIZUROOM</title>
         <description><![CDATA[<a href="http://www.chizuroom.com/">CHIZUROOM（中村ちづるのオフィシャルサイト）</a>

キャラクターデザイン、イラストレーション、WEBデザインを得意とするグラフィックデザイナー・中村ちづるのオフィシャルサイトです。
私が今までで携わった作品や、普段のお仕事風景、制作過程なども紹介されています。
ブログ、掲示板などもあります。

キャラクターのタッチは親しみやすく、楽しげで、動きが感じられます。輪郭のハッキリした線が特徴的。
制作事例も豊富なため、出来上がりが想像しやすいサイト構成となっています。]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.org/archives/53.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.org/archives/53.html</guid>
         <category>70マークの商標登録</category>
         <pubDate>Sun, 26 Apr 2009 20:19:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>リンク集</title>
         <description></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.org/archives/50.html</link>
         <guid>http://www.shohyo-toroku.org/archives/50.html</guid>
         <category>こ-links</category>
         <pubDate>Sat, 04 Apr 2009 20:31:41 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>
