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商標登録の調査

商標調査には、大きく分けて、登録できるかどうかの確認のための調査と、商標が使用可能なものかどうかの確認のための調査とがあります。
その他、権利社名や登録番号、登録されている商標などが分かっているときに、その登録内容の詳細を確認する意味での調査などもあります。

商標登録のための調査
自分が登録したい商標が登録されていないかどうかを確認をするために、事前に商標調査を行います。
特許庁・特許電子図書館での調査では、類似商標がないかどうかの検索調査が主体になるかとは思いますが、それ以外にも、登録できない商標は商標法により細かく定められています。
普通名称、慣用名称などに該当しないかどうか、似た事例での登録例・拒絶例は?といったきめ細かい調査が必要になることも多くあります。

商標調査をするためには、商標を使用する商品や役務を特定して行います。
役務(えきむ)とは、一般的にいう「サービス業」のことです。
商標が同一・類似のものであって、しかも商品や役務が同一かまたは類似していれば、同一商標・類似商標とされるためです。
同一商標や類似商標が先に登録されていれば、商標登録をすることができません。

商標が使用可能かどうか、商標権侵害にならないかの確認のための調査
登録できるかどうか以前の問題として、使用していいものかどうかという問題があります。
知らずに商標権侵害をしてしまうと、損害賠償などのリスクがありますので、この点を決して軽く考えてはなりません。
他人が商標登録している商標と同一商標や類似商標を使用してしまうと、商標権侵害をしてしまったり、他人から使用の差止めをされたりする場合があり、使用中止、名称変更などをしなければならなくなるおそれがあります。
たとえ会社名や、店舗名、ウェブサイト名、日本語ドメイン名などであっても、使用できないリスクがあるのです。
使用予定・使用中の商標と同一又は類似の業務(商品・役務)について、同一または類似の商標が登録されていないか、出願されていないかの調査を行います。

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